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タイルメント酢ビボンドW-4N 記録保存の対象から外れます

弊社取り扱いの木工用ボンド(酢ビボンド)につき、重要な告知事項がありますので

株式会社タイルメントからの「厚労省告示371号への対応について」の文章と合わせてご案内します。

前回のご案内からの最新の進捗状況です。


前回ご案内した内容は厚労省告示371号でガン原性物質であるビニルアセタートの含有量が0.1%を以上の場合、作業記録を取り30年間保存しなければならないという内容でした。そしてその対処商品に当社の扱う酢ビボンドタイルメントW-4Nが入っていました。


今回の案内はタイルメントが企業努力を行い、案内にある製品についてビニルアセタートの含有量を減らすことができ、かつ接着効果を維持することができたため当社の扱うW-4Nは”

厚労省告示371にある記録保存”の対象製品から外れますという案内です。

旧商品の在庫もあることから順次切り替えていきますが早くても4月頃には商品の入替えが完了すると思われますので、皆様方には、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。




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